引越し時の火災保険の解約方法と手続きの流れ

引越し火災保険の解約

引越し時に伴う火災保険は解約しなければいけないもの?

引っ越しの際に火災保険に入っている場合は、引越し先の居住形態(賃貸か持ち家)により、引越し元での火災保険の解約が必要かどうか変わってきます。

 

例えば賃貸から賃貸・持ち家から持ち家というように、引越し元と引越し先が同じ居住形態である場合は、基本的に火災保険の解約手続きは不要になり、異動手続きのみで済みます。

 

しかし賃貸から持ち家・持ち家から賃貸というように、引越し元と引越し先が違う居住形態である場合は、火災保険の解約手続きが必要になってきます。そして新居先でも火災保険に入りたいという場合は新たに火災保険に加入しなければなりません。

 

これは賃貸ならば「賃貸向けの火災保険」、そして持ち家ならば「持ち家向けの火災保険」というのがそれぞれ存在しており、引越し先の居住形態が変わることで火災保険自体も変えなければならないというこ理由により、居住形態が異なれば解約が必要となります。

 

ただし賃貸から賃貸というように居住形態が引越し先で同じ場合でも、管理会社により特定の火災保険へ入るように義務化されているケースでは、当然現在契約中の火災保険会社とは解約して、新しく引越し先の指定の火災保険会社に加入する必要性があります。

 

ちなみに持ち家から持ち家に引っ越す場合は、同じ居住形態なので火災保険の解約は不要になりますが、引越し元の持ち家を売却せずに保有し続ける場合は、現在の保険会社は契約したままで、引越し先の持ち家の方で新規に火災保険に加入する必要性があります。これは持ち家から賃貸に引越す際にも同様のことが言えます。

 

引越し時の火災保険の解約手続きの方法

引越しの際の火災保険の解約手続きに必要なものや、手続きする場所などに関しては以下の通りです。

手続きの申し込み方法 ・インターネット

・電話

・郵送

※代理店で契約している場合は代理店に申し込む

必要書類 ・印鑑

・契約している保険会社の解約書類

目安となる手続きの期限 引越し後なるべく早く
手数料 無料
代理人 不可

 

火災保険会社での解約手続きの申込み方法としては、インターネット上や電話で解約手続きできるところもありますが、すべての火災保険会社において電話やインターネット上で手続きを完結させられるわけではなく、中には書面でしか手続きできないような会社も沢山あるのが現状です。

 

このような場合は電話やインタネットなどから解約手続きを申し込んだ後、火災保険会社側から送られてきた解約書類に必要事項を記入後、返送をすることで手続きを完了させることができます。

 

火災保険会社や代理店への連絡先は、保険証券から確認することができますが、これが見つからないという場合は保険会社のホームページ上の「お問い合わせ」ページなどから確認できます。

解約手続きは不動産屋さんが行ってくれるの?

賃貸物件に住んでいるような場合で、不動産会社が火災保険の代理店だという場合は、不動産会社に火災保険の解約を申し出ることにより、解約手続きをしてもらえます。

 

このとき基本的に代理店から解約に必要な書類を郵送してもらえるので、その書類に必要となる情報を記入したあと、返送を行うことによって解約することができます。

 

なので解約手続き自体は不動産屋の方ですべて行ってくれるという訳ではなく、解約の申し出や解約に必要な書類の必要事項の記入などはこちらの方で行う必要があります。(中には不動産屋さんの方から火災保険の解約について提案してくれるところもあるようです)

 

ちなみに新居でも不動産会社が賃貸契約と共に火災保険への加入を勧めてきますが、このとき勧めてくる火災保険会社は余計なオプションが付いていて通常よりも保険料が割高なものであったりします。

 

賃貸であっても火災保険をこちらで選べる場合であれば、ご自身のライフスタイルから無駄なオプションがついておらずお得な保険料で契約できるような、最適な保険会社を見つけてそこに加入すると良いでしょう。

同じ火災保険会社で新居でも更新や引継ぎを行う流れ

賃貸から賃貸・持ち家から持ち家というように、引越し元と引越し先が同じ居住形態である場合で、同じ火災保険会社で引継ぎを行う流れとしては、契約している火災保険会社または代理店に住所変更を申し出ることで、異動手続きを行うことができます。

 

申し込み方法としては、解約時と同様に主にインターネットや電話・郵送から行うことが可能です。

また引越し先は引越し元とは住所や建物の面積・構造などが違っているので、保険料率も変わることから保証内容を見直す必要性がでてきます。

 

このときに引越し先で保険料率が安くなれば返金されることもありますが、逆に高くなる場合は料金を支払わなければならないこともあるので注意が必要です。

火災保険の継続なしの途中解約をする場合、返金はされるの?

契約している火災保険を既に一括支払いを済ませているような場合で、引っ越しなどにより途中で火災保険を解約する際は、残りの保険期間の分の保険料は「解約返戻金」という形で返金されます。

 

この 解約返戻金は基本的に保険満期日までに1ヶ月以上あれば返ってきます。

返金されるとしたらいくら返金される?解約返戻し金の計算方法

火災保険を途中で解約したときに返ってくる 解約返戻金は、基本的に残り保険期間の長さによって変わります。残り保険期間がながければ長いほど返金される金額は大きくなりますし、保険満期日まですぐだという場合は返金額は少額になります。

 

つまり残りの保険期間が長いほど 、それだけ解約返戻金は多くもらえるので、解約はなるべく早めに行っておいたほうが良いでしょう。

 

ただし退去日以前に解約を行ったとしても、実際の解約日は退去日以前の日ではなく退去日としてカウントされるケースがほとんどですが、稀に退去日以前に解約を行ったとしてもその日を解約日扱いにしてくれる火災保険会社もあるようです。

 

このため解約日が退去日としてカウントされるのかどうかを確認してから、解約日を決めるのも良いでしょう。

解約を忘れていた場合のぺナルティは何?

引越しの際に新居の方で火災保険の加入をしたのはいいものの、引越し元での火災保険の解約を忘れてしまったという場合は、本来であれば申請すればもらえるはずの解約返戻金をもらいそびれてしまいます。

 

ただ保険満期日までに1ヶ月以上あるのであれば、少ないながらも解約返戻金が戻ってくるので、満期に達するまでに解約を忘れていたことを思い出した場合は、早急に解約手続きをして解約返戻金をもらうようにすると良いでしょう。

解約のタイミングはいつがいい?引越しの何日前に行う?

引っ越しに伴う火災保険の解約手続きは、引越し当日よりも前のタイミングで行うと引越し日までに万が一のことが起こった場合には保険が適用されませんし、家の修繕費が発生したときは火災保険でそれをも賄えたりもすることから、早めに解約しておくのではなくなるべく引越し当日までに火災保険に入っておくほうが良いです。

 

ただ引越し後に引越し元での火災保険を解約をせずにいる場合は、本来多くもらえるはずの解約返戻金が少なくなってしまうので、引越し後の火災保険の解約はできるだけ早く行うようにしておきたいところです。

 

事前に退去日が分かっていれば、引っ越し前でも退去日を解約日として解約できるので、引越しをスムーズに行いたいというのであれば、前もって解約手続きしておくのも手ではないでしょうか。

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