引越しふるさと納税

引越しのときにはさまざまな手続きが必要となりますが、ふるさと納税を行っていた場合にも住所変更の手続きが必要となる場合があります。手続きや届出が必要となるケース、および手続き方法についてご説明します。

■引越した後にふるさと納税の返礼品の住所変更手続きの方法

ふるさと納税の返礼品は、納税を行ったあとすぐに送られてくるものもあれば、特産品などの場合では生産時期に発送となるため、受け取るまで数か月以上の時間がかかるものもあります。

そのため、ふるさと納税を行ったあとに引越しが決まった人の中には、返礼品をまだ受け取っていないという例もあるでしょう。その場合には、どのようにすれば返礼品を受け取れるのでしょうか?

引越し時に未受け取りのふるさと納税の返礼品がある場合には、送付先住所の変更手続きが必要です。変更手続きには特に様式などは定められていません。

そのため、まずは自治体のふるさと納税の担当部署にどのような手続きを行えばよいか確認しましょう。そのままにしておくと、返礼品が引越し前の住所に発送されてしまい、受取人不明で届かなくなってしまう可能性もあります。自治体のホームページや寄附金控除証明書などから、納税先自治体のふるさと納税担当部署の連絡先を調べ、住所変更の手続きを依頼しましょう。

ポータルサイト経由のふるさと納税の場合には、送付先の管理をポータル側で行っている場合もあります。この場合は別途ポータル側の専用の連絡先に送付先の変更について問い合わせなければなりません。

いずれの場合も、納税の事実を確認するために、納税者の氏名、住所、寄附した日付、金額、受付番号などを用意しておくとスムーズに手続きを進めることができます。

■納税した後に引越した場合は絶対に手続きが必要?

ふるさと納税を行った後に引っ越した場合に手続きが必要かどうかは、ふるさと納税の申告を確定申告で行うか、ワンストップ特例制度を利用するかによって異なります。ワンストップ特例制度を申請している場合には、住所変更の手続きが必要です。また、確定申告で控除を受ける場合にも手続きが必要となるケースもあります。

●ワンストップ特例制度利用時は必ず変更手続きを

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用する場合で、寄附時と翌年1月1日現在での住民票住所が異なる場合には、必ず変更手続きが必要です。

ワンストップ特例利用予定の場合、すでに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を納税先の自治体へ提出しているでしょう。

その状況でふるさと納税を行った同じ年に住所を変更した場合には、納税先の自治体すべてに「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。これは、住民税が1月1日現在の住所地で課税が行われるためです。

引越しをした場合、1月1日現在の住所をふるさと納税先に届け出ないと、納税の事実が現住所の自治体に伝わりません。

「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」には、特例申請書に記載した内容と、変更後の両方の住所・氏名・マイナンバーなどを記載します。提出期限は寄附を行った年の翌年1月10日必着です。

間に合わなかった場合には、ワンストップ特例は利用できません。そのままでは控除が受けられなくなってしまうため、確定申告によって控除の手続きを行うことになります。

なお、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を未提出の場合には、申請書に印刷してある住所を訂正後、訂正印を捺印して送付 します。

●確定申告予定でも納税先の自治体に連絡を取らなければならないケースとは

確定申告で控除を行う場合で、すでに寄附金控除証明書や返礼品を受け取っている場合には、原則として特に手続きは必要ありません。管轄の税務署に現住所を記載して確定申告を行えば、自動的に現住所の自治体にふるさと納税の事実が共有されるため、正しく控除が受けられるからです。

ただし、税務署によっては、寄附金控除証明書に記載されている住所を、現住所と同一にするよう訂正を求められる場合もあります。

寄附金控除証明書の扱いについては、そもそも証明書に住所が記載されていないため引越しをしていても問題ないケースのほか、旧住所記載でも問題ないとされるケース、住民票など転居の事実が証明できる書類を添付しなければならないケース、現住所記載のものに再発行が必要なケースが想定されます。

この取扱いについては全国で統一した見解がありませんので、早めに管轄の税務署に確認しておきましょう。

また、返礼品が届いていない場合は当然ですが住所変更の手続きが必要です。

■ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税で寄附をした自治体が5か所までで、かつほかに確定申告が必要な所得や控除がない場合(確定申告の義務がない場合)に限り、確定申告を省略できる制度です。ワンストップ特例を利用した場合には、ふるさと納税の控除分はすべて翌年の住民税から差し引かれます。確定申告での控除と異なり、所得税からの還付は行われません。

特例を利用するには、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体それぞれに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」および本人確認書類、マイナンバーを郵送します。そうすれば確定申告を行わずともふるさと納税の控除を受けられます。

通常、ふるさと納税の申込時にワンストップ特例を利用する設定にしておくと、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が寄附金控除証明書とともに送られてきます。必要事項を記入後納税先の自治体に送り返します。

この手続きを踏むことで、寄附先の自治体から、申請書に記載された住所の自治体へふるさと納税の事実が伝わるため、翌年の住民税に反映されるようになります。

納税時にワンストップ特例の設定をしていなくても、自身で「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までに送付すれば特例が受けられます。

なお、ワンストップの特例申請は、寄附の都度行うことになります。1つの自治体に2回寄附した場合には、2通の申請書と本人確認書類が必要で す。また、ワンストップ特例を申請していても、その後寄附先自治体が6以上となってしまった場合には特例を申請していても無効となりますので、確定申告による控除手続きが必要です。

逆に、ワンストップ特例を申請していても、必要に応じて確定申告での控除手続きを行うこともできます。確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の届出提出自体が無効となりますので、ふるさと納税分は改めてすべて申告しなければなりません。

■電話で住所変更の連絡をする事は可能?

ワンストップ特例においての住所変更連絡は電話ではできません。

必ず所定の「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の書面提出が必要です。

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)が期限ですので、忘れないように早めに提出を行いましょう。

また、ワンストップ特例を利用しない場合でも、寄附金控除証明書や返礼品が届く前に引越しが決まる場合もあるでしょう。

その場合は住所や送付先の変更を行っておかないと、証明書や返礼品が届かないという事態に陥る可能性があります。

こちらに関しては手続き方法に規定がありませんので、まずはふるさと納税先の自治体に問い合わせを行い、後の指示を仰ぎましょう。こちらは通常電話やメールでの受付が可能です。

ふるさと納税のポータルサイトを利用している場合には、サイトの登録情報の変更も忘れないように行っておきましょう。

■住所変更を行う場合、返礼品を実家に送る事は可能?

ふるさと納税の減税は、個人の所得税および住民税に対して行われますが、返礼品についてはあくまでもお礼ですので、納税者本人に対して送付しなければならないものではありません。

そのため、多くの自治体では、返礼品は任意の送付先を設定することができます。その場合はもちろん、送付先を実家としても構いません。

返礼品の発送手配が済んでいない場合には、送付先の変更も可能です。まずは手続きの方法を寄附先の自治体に問い合わせましょう。

また、寄附金控除証明書が届いていない場合には、送付先の変更だけでなく住所の変更も申し出ておきます。

寄付金控除証明書は、返礼品とは別に納税者の住所地へ送付されるためです。

郵便で送られるため、通常引越し先に転送されてきますが、あらかじめ変更を伝えておくと間違いがないでしょう。

■転勤族の場合、ふるさと納税の返礼品は実家に送るのが無難

ふるさと納税の返礼品は、自宅以外の送付先の指定が可能です。

そのため、頻繁に引っ越しを行う転勤族の場合には、返礼品は引っ越す可能性のない実家としておくと手続きの漏れがありません。

特に、返礼品は特産品などが設定されていることが多く、寄附から発送まで数か月がかかる場合もあります。発送時期の指定ができない場合もあるため、いつでも確実に受け取れる実家に設定しておくと無難です。

寄附金控除証明書は納税者の住所に送られますが、自治体によっては、書類の送付先も変更できる場合もあります。

■結婚して名前が変わってしまった場合、返礼品の住所変更は可能?

結婚して名前が変わった場合でも、返礼品の住所変更は可能です。まずは寄附先の自治体に問い合わせを行いましょう。

ただし、ワンストップ特例を利用する場合は注意が必要です。

名字の変更は申請事項の変更となりますので、寄附先自治体に対し「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。

これを提出しないと、控除が受けられなくなってしまいます。寄附したすべての自治体に届出が必要です。

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を未提出の場合には、住所変更時と同様に、申請書に印刷してある姓を訂正後、訂正印を捺印して送付します。

■引越し前の住所に寄附金控除証明書が送られてしまったらどうすればいい?

ふるさと納税分の控除を受けるには、原則として寄附金控除証明書の原本が必要です。

引越し前の住所に寄附金控除証明書が送られてしまっても、郵便の場合は郵便局に転居届を提出しておけば新住所に転送が行われます。

しかし、何らかのトラブルや手続き完了までのタイムラグが原因で、新住所に転送されずに送り主へと返送される可能性はゼロではありません。また、転居届自体を行っていなかった場合もあるでしょう。

そのような場合には寄附金控除証明書が届かないことも考えられますが、どうしたらよいでしょうか?

もし、寄附金控除証明書が届かない場合には、各自治体に再発行を依頼することになります。

ただし、再発行に対応してくれるかどうかは自治体の裁量次第です。

1回に限りなど条件付きで再発行を行っている自治体が多いですが、再発行は一切行っていないという自治体もあります。

まずは各自治体のふるさと納税を担当する部署に問い合わせを行いましょう。再発行までには時間がかかる場合もありますので注意しましょう。

また、転送で受け取れた場合でも、寄附金控除証明書に記載されている住所が前住所となります。

管轄の税務署によっては、新住所での証明書が求められます。

その際も、再発行を依頼しなければなりません。中には、旧住所で発行済の寄附金控除証明書を送り返さなければならない自治体もありますので、時間に余裕を持って依頼しましょう。

寄附金控除証明書の再発行が確定申告時期に間に合わない場合には、管轄の税務署へ相談をおすすめします。

仮に確定申告時期にふるさと納税分の申告が正しくできなかった場合には、5年以内であれば正しく申告し直す、「更正の請求」が可能です。ほかに申告すべきものがなく確定申告をしていなかった場合には、改めて過去の年の確定申告(還付申告)を行うことができます。

■寄附金控除証明書は引越し前に変更手続きを行おう

ふるさと納税を行ったあとに引っ越すことになり、寄附金控除がまだ送付されていない場合には、寄附先の自治体に連絡しましょう。引越し先の住所での寄附金控除証明書が入手できます。

また、返礼品を受け取っていない場合には、受取先の変更についても可能かどうか問い合わせ、必要な手続きを行うようにしましょう。
引越し前後にはさまざまな手続きが必要ですが、ふるさと納税に関する手続きは忘れやすいものです。引越しが決まったら、早めの手続きをおすすめします。

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