家賃支援給付金の申請締め切りが近付いています。
新型コロナウイルスの感染拡大が長引いていることから、困っている法人や個人事業主を救うべく受付期間が当初よりも延期されることが決定しました。
2021年2月15日まで受け付けているので、申請対象だけどまだ申請できていない方、申請対象かもしれないけど確認していない方は早めに対応しましょう。
今回は家賃支援給付金を受け取ってから引っ越しをする場合&基準日から受け取るまでに引っ越しをした場合にどうなるのか(どうすればいいのか)を解説します。
目次
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに売り上げ減少の影響を受けている法人や個人事業主などを対象にした給付金です。
事業継続に必要な家賃の負担を軽減することを目的としています。
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、NPOなどの各種法人、個人事業者を対象としています(雑所得や給与所得で計上している個人事業主も対象の可能性があるので、公式ページを確認しましょう!)
対象者の細かい条件については⇒こちら(公式ページ)をご確認ください。
最大600万円受け取れる可能性もある
家賃支援給付金の支給額は、法人最大600万円、個人事業主最大300万円となっています。場合によっては持続化給付金以上の金額を受け取ることができます。
誰しも限度額いっぱい受け取れるわけではなく、支払っている家賃を基準に計算されるので金額は申請者ごとにバラバラです。
※※とてもありがたい制度ですが、物件の契約内容や状況によっては対象外となる可能性があります。必ず家賃支援給付金の公式ページにて要件を確認してから申請しましょう。
毎月の家賃の3分の2の半年分を一括受給できる
家賃支援給付金の対象になる場合、申請すると毎月の家賃の3分の2の金額×半年分を受け取れます。
例えば家賃が6万円なら、4万円×6ヵ月=24万円支給されることになります。
一括での支給になるので、まとめて口座に振り込まれます。
当たり前ですが支払っている家賃が10万円、20万円、100万円など上がれば上がるほど給付金の支給金額も大きくなります。よって法人や個人により受け取れる金額はかなり変わります。
ちなみに個人事業主で自宅兼住居の情報で申請する場合。確定申告の際に仕事用に使用している割合を申請しているかと思いますが、家賃支援給付金の申請にあたっても仕事用に使用している割合から計算するので注意が必要です。
支給後6ヵ月以内に引っ越しをしても大丈夫?
結論を述べると家賃支援給付金を受け取ってから6ヵ月以内に引っ越しをしても大丈夫です。返還の必要はありません。
■申請日までに引っ越した場合の家賃支援給付金について■
家賃支援給付金の給付金額の算出に用いる『家賃』は2020年3月31日時点で支払っている家賃で考えます。
この記事執筆時点ではもう申請開始からだいぶ経過しているので、今の家賃で申請しそうになりますが、2020年3月31日が基準です。
それ以降に引っ越しているなら注意が必要です。
家賃支援給付金の申請開始日は2020年7月でした。
家賃の基準となる3月31日の翌日……4月1日~申請日までに引っ越しをした法人も個人事業主もいるでしょう。
そのようなイレギュラーな状況については、3月31日時点での物件の賃貸借契約書と、引っ越し先の賃貸借契約書の両方を添付することで申請が可能になります。
ちなみにこの場合の家賃支援給付金は引っ越し先の賃料を基準に計算されることになります。
※※引っ越し先が購入した物件の場合家賃の支払いが無くなることから対象外になるので注意してください。
2020年3月末までの賃貸借契約が基準
2020年3月31日もそれ以降も特に引っ越しをしていないなら、賃貸借契約書は1つで済むので申請書類の準備は比較的スムーズに感じやすいでしょう。
引っ越しをしている場合は手間に感じるかもしれませんが、確認しつつ対応していきましょう。
2020年4月~申請日までに引っ越した場合の対応内容
2020年4月~申請日(※ちなみに申請締め切りは2021年2月15日)までに引っ越しをした場合は2つの賃貸借契約書を提出する必要があります。
申請締め切りが迫っているので書類などでエラーになると対応している時間がほとんど無いかもしれないので、提出の前には必ず必要書類を全て揃えて不備がないか何度も見直しするようにしましょう。
■申請が終了し、給付金が支給された後で引っ越した場合について■
6ヵ月分の家賃を一括給付してくれる家賃支援給付金。支給額を決める計算で基準となる家賃についてはここまで触れた通りです。
基準となる日から申請する日までに引っ越した場合はここまで解説した対応を意識すればいいですが、支給された後で引っ越す場合はどうなのでしょう。
家賃支援給付金で6ヵ月分まとめて支給されても、そこから6ヵ月以内に引っ越しする……という法人や個人事業主もいるのではないでしょうか。
そうすると……家賃がまた変わります。
家賃が変わったら報告したり別途申請したりするの??
という疑問を感じている方もいるかもしれませんが、申請の時点で要件を満たしてきちんと書類を揃えて提出し承認されて支給されたなら、それから6ヵ月以内に引っ越しをしても問題ありません。
返還の義務や手続きの義務もありません。
ちなみに先ほど、4月1日~申請日までに引っ越しをした場合、引っ越し先が購入物件だと家賃の支払いが無くなることから対象外になる……と記載しましたが、支給後であれば購入した物件に引っ越すことは問題ありません。
『引っ越ししていいのだろうか……』と悩んでいた方も安心ですね!
家賃支援給付金は個人でも受け取れる可能性がある
家賃支援給付金は法人(企業)を対象にしているイメージが強いかもしれませんが、個人事業主も対象になります。
例えばフリーライターやフリーカメラマン、その他業務委託で仕事をしている方も対象になる可能性があります。
個人事業主といえば事業収入で確定申告をしている層のみ対象になると誤解している方もいるようですが、雑所得で計上していても大丈夫です。
給与所得でも対象となる可能性があるので、『もしかして自分も対象?』と少しでも気になったら確認することをおすすめします。
ただし、法人や個人事業主なら誰でも対象になるわけではなく、一定以上収入(売り上げ)が減少していることが必須条件です。
売り上げが減っていても、家賃支援給付金の支給条件となる基準で減っていなければ対象外となります。
家賃支援給付金では色々と必要書類があります。
締め切りが2021年2月15日なので(※当初の締め切り予定日から延びました)残り期間を考えると早めに準備する方がいいです。
持続化給付金の時もそうでしたが、書類申請エラーでやり直しになったりコールセンターに確認せざるを得なかったりした申請者がたくさん出たそうです。
家賃支援給付金についても書類申請で添付するものを間違えたり足りなかったりしてやり直しになる方も出ていますし、何度もチェックしつつ早めに申請がベストです!
締め切り日ギリギリに書類申請エラーになってしまうと申請が間に合わなくなるリスクもあるので注意しなければいけません。
家賃支援給付金と申請前後の引っ越しについてのまとめ
- 家賃支援給付金は法人だけでなく個人事業主も対象(事業収入でなく雑所得や給与所得でも対象)
- 家賃全額分貰えるわけではなく家賃3分の2×6ヵ月分=決定支給額
- 住居兼仕事場の場合は仕事用に使っている割合を基準に算出する
- 家賃の基準日は2020年3月31日時点
- 2020年4月~申請日までに引っ越しをした場合は賃貸借契約書が2物件分必要になる
- 家賃支援給付金を受け取ってから引っ越しをしても返還はしなくていい
もう家賃支援給付金の締め切りが近付いていて余裕がないので、書類の提出でエラーにならないように気を引き締めて申請手続きをするようにしましょう!
自分の状況で家賃支援給付金が対象になるのかわからない、確信が持てないという方は、迷わずコールセンターに電話してください。
家賃支援給付金の公式ページやその他ネットで見た情報で『自分は対象外だろうな』と判断するよりは、コールセンターで明確に対象か対象外か答えをもらう方が確実にいいです。
WEBニュースなどでも『対象だと知らなかったけど給付対象だと人に教えて貰えて初めて知った』とか『凄く悩んでいたけど家賃支援給付金で救われた』という感想が出ています。
仮に家賃支援給付金が対象外でもその他のセーフティネットや給付金、利子なしの国からの借り入れ制度などもあるので、困ったときは必ず問い合わせたり相談したりしましょう。
■家賃支援給付金のコールセンター情報■
電話番号:0120-653-930(フリーダイヤル)
受付時間:8:30~19:00(平日&日曜日に営業/土曜日と祝日は除く)
電話番号入力不要。しつこい営業電話がいっさいない!!!
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